会員規則
第1条(適用範囲)
Dr. Plus Fitクラブ利用規則(以下「本会則」といいます)は「Dr .Plus Fit」(以下「本クラブ」といいます)の会員ならびに本クラブに入会しようとする方に適用します。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦を図ることを目的とします。本クラブは、治療を目的にしたものではなく、各施設は、医療法が定める病院・診療所ではありません。
第3条(管理運営)
本クラブのすべての施設は、「株式会社フィットクルー」(以下「会社」といいます) が経営します。会社は、各施設内に、管理運営にあたる事務所をおきます。
第4条(会員制)
- 1.本クラブは会員制とします。
- 2.本クラブの会員区分は、以下のとおりとします。
(1) 個人会員 (2) 法人会員
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のとおりとし、その項目すべてに該当する方とします。
- (1)各会員区分において本クラブが資格に該当すると判断した方。
- (2)本会員規則に同意した方。
- (3)未成年(民法所定)の場合は入会時に保護者の同意が必要となります。
- (4)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
- (5)医師等から運動、入浴等を禁止されていない方。
- (6)伝染病(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律若しくはその他安全衛生関連法令等、又はこれら法令等に基づく国若しくは地方公共団体の勧告等により就業が禁止されるものを含む)その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
- (7)妊娠していない方。
- (8)反社会的勢力(東京都暴排条例第2条5号所定の規制対象者、暴力団関係企業、総会屋、社会・政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)及びその関係者ではない方。
- (9)過去に会社より除名の通告を受けていない方。
- (10)刺青・タトゥーをされている方は他の会員の方に見えないようにしていただける方。
第6条(入会手続き)
-
1.本クラブに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会申込みを行っていただきます。
- (1)当サービスウェブサイトまたは別紙同意書より、本会員規則に同意した上で入会申込みを行っていただきます。
- (2)会社は、入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行います。
- (3)会員区分に従い、第9条に定める諸費用を会社に払い込みいただきます。
- 2.未成年の方が入会しようとするときは、親権者の同意を得た上で、入会申込みを行っていただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会員規約に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
第7条(変更手続き等)
- 1.会員は、登録時に記載した内容に変更があったときは遅滞なく変更手続きを行っていただきます。
- 2.会社より会員の住所あてに通知連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針に従って管理します。
第9条(諸費用)
- 1.会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、入会金及び月会員料金等会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます)をお支払いいただきます。
- 2.会員は実際の施設利用の有無に関わらず会員資格を喪失するまでの諸費用をお支払いいただきます。
- 3.諸費用は入会時、及び毎月20日に翌月諸費用をクレジットカード、銀行振込にてお支払いいただきます。口座振替は毎月27日のお支払いです。
- 4.一旦納入した諸費用は、いかなる事由であっても返還できません。
- 5.再入会時にも入会金は発生いたします。
第10条(会員資格の取得)
第6条の入会手続きが完了したときに、会員資格を取得するものとします。
第11条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人の合併その他組織再編行為を除きます。
第12条(その他会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第13条(施設内諸規則の遵守)
会員は、諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。
第14条(禁止事項)
会員は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
- (1)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為。
- (2)他の会員や施設スタッフを殴打したり、拘束する等の一切の暴力行為。
- (3)大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
- (4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
- (5)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
- (6)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
- (7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
- (8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
- (9)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
- (10)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、本クラブの業務とは関連性のない一切の取引の勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
- (11)高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
- (12)シャワールームで髪を染める行為。
- (13)施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
- (14)法令および公序良俗に反する一切の行為。
- (15)その他諸施設内の秩序を乱す行為。
第15条(免責)
- 1.会員が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故(以下「事故等」といいます。)について、本クラブに故意または重大な過失がない限り、会社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。また、会社は、会員が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。なお、本クラブは第14条(11)号で会員が高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内に持ち込むことを禁止しております。会員が金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、会社は一切の責任を負いません。
- 2.会員の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与いたしません。また、かかる係争やトラブルに関する一切の言動を、会社の管理する施設内において行うことは認められません。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。第29条の同伴者についても同様とし、会員が連帯して責任を負うものとします。
第17条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失します。
- (1)第21条に定める退会を申し出、会社がこれを承認したとき。
- (2)第22条により除名されたとき。
- (3)死亡したとき。
- (4)会社が入会手続きをした施設の全部を第23条により閉鎖したとき。
- (5)法人会員においては、法人会員契約の終了または変更により会員資格を喪失したとき。
- (6)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。
第18条(予約の変更・キャンセル)
予約の変更は予約日からご契約期間中のみとし、予約日時の24時間前までに行うものとします。ただし、本クラブ側の都合や、本クラブ判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
第19条(規定回数)
- 1.別途定める会員区分(以下「プラン」といいます)に従い契約回数のトレーニングが行えます。
- 2.当月の契約回数のトレーニングが消化できなかった場合でも、原則として翌月への繰り越しは認めません。
- 3.諸費用のお支払いが確認出来なかった場合、既に取られているご予約を本クラブでキャンセルさせていただきます。
第20条(有効期限)
- 1.単発のパーソナルトレーニングチケット、セルフトレーニングチケットの有効期限は購入日から2か月となります。
- 2.前項の有効期限の延長は原則認めません。
- 3.有効期限内に妊娠された場合は原則1年間の有効期限延長をする事が出来ます。
第21条(プラン変更及び休会)
- 1.各プランには定員を設けているため、ご希望のプランへ変更できない場合がございます。
- 2.休会は在籍中3ヶ月間までとし、休会中は1,100円/月の諸費用のお支払いが発生いたします。3ヶ月経過後はご登録いただいていた月会費が自動で再開となり諸費用のお支払いが発生いたします。
- 3.プラン変更及び休会を希望する際は、前月5日までに本クラブへ申し出てください。以降の変更はいかなる事由であってもできません。(例 8月からプラン変更する場合、7月5日までに申請が必要)
- 4.妊娠された場合は原則1年間休会とし、その間の休会費用は免除となります。
- 5.事故や病気等で入院となった場合やドクターストップにより運動制限がかかった場合には「特別休会」となります。※診断書の提出等が必要な場合があります。また本クラブで運動に耐えれないと判断したときも同様とします。
- 6.特別休会時の休会費用は無料となります。
第22条(退会)
- 1.会員は退会するとき、会社所定の方法により退会手続きを行うものとします。会員が退会手続きを行った後、会員は本クラブを退会となります。
- 2.退会を希望する場合は該当月の前月5日までに本クラブへ申し出ていただき、諸施設での手続きとなります。期日までに退会の申し出がない場合は当該月の諸費用は理由を問わず返金いたしません。(例 8月末退会の場合、7月5日までに申請が必要)
第23条(除名)
会社は会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名(強制退会)する事ができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用は、理由の如何を問わず一切返還しません。
- (1)第5条の入会資格を喪失したとき。又は入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。
- (2)本会則および施設内諸規則に違反したとき。
- (3)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。
- (4)他の会員や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為があったとき。
- (5)大声、奇声を発する行為、他の会員、ビジターや施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
- (6)物を投げる、壊す、叩く等、他の会員、ビジターや施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
- (7)クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
- (8)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブにその旨の届出があったとき。
- (9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
- (10)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為があったとき。
- (11)刃物、火器、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為があったとき。
- (12)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、「本クラブ」の業務とは関連性のない一切の取引の勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
- (13)施設スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
- (14)本クラブの許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
- (15)法令および公序良俗に反する行為を行ったとき。
- (16)会社が会員と1ヶ月以上連絡が取れなくなったとき。
- (17)その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
第24条(施設の閉鎖・休業および解散)
会社は、次の各号に該当するときは、諸施設の全部またはー部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、第1号を除き原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。但し、閉鎖等により会員の会費支払義務その他の債務および責任が軽減されたり免除されることはなく、また、会社は会員に対して特別の補償または賠償を一切行いません。
- (1)気象災害、感染症その他の外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
- (2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
- (3)定期休業によるとき。
- (4)事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第25条(利用の禁止)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
- (1)反社会的勢力(東京都暴排条例第2条5号所定の規制対象者、暴力団関係企業、総会屋、社会・政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)及びその関係者であるとき。
- (2)伝染病(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律若しくはその他安全衛生関連法令等、又はこれら法令等に基づく国若しくは地方公共団体の勧告等により就業が禁止されるものを含む)その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
- (3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
- (4)妊娠しているとき。
- (5)その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第26条(利用の一部制限)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用をー部制限します。
- (1)飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと会社が判断したとき。
- (2)医師等から運動入浴等を禁止されているとき。
- (3)妊娠しているとき。
- (4)事前の問診および検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動することができないと本クラブが判断したとき。
- (5)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第27条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
- 1.会社は、会員が負担すべき諸費用について、会社が必要と判断した時は変更することができます。
- 2.会社は、施設運営システムを、会社が必要と判断したときは変更することができます。
- 3.前二項の場合、会社は1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
- 4.会社は、人事・病気等の会社都合により、トレーナーの担当変更をすることができます。
第28条(本会則等の改訂)
会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の1ヶ月前までに告知することにより、改訂した本会則および施設内諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第29条(同伴者)
本クラブの利用はお子様連れも可能とします。お子様(以下「同伴者」といいます)も本会員規約に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。但し、本クラブ内において同伴者が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故について、本クラブに故意または重大な過失がない限り、会社は当該損害に対する一切の責任を負いません。
第30条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示、口頭又はSNSによる発信で行うものとします。
第31条(忘れ物等)
施設内にて拾得した忘れ物は2ヶ月間本クラブにて保管いたします。保管期間経過後は許可なく処分いたします。
第32条(個人情報)
個人情報の取扱いについては別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に定めます。
第33条(管轄の合意)
本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2022年10月10日
株式会社フィットクルー
代表取締役 鹿島 紘樹