Dr. plus Fitクラブ利用規則
第1条(適用範囲)
Dr. plus Fitクラブ利用規則(以下「本会則」といいます)は「Dr. plus Fit」(以下「本クラブ」といいます)の会員及び本クラブに入会しようとする方(以下「申込者」といいます)に適用します。
第2条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦を図ることを目的とします。本クラブは、治療を目的にしたものではなく、各施設は、医療法が定める病院・診療所ではありません。
第3条(管理運営)
本クラブのすべての施設(以下「諸施設」といいます)は、「株式会社フィットクルー」(以下「会社」といいます) が経営します。会社は、諸施設内に、管理運営にあたる事務所をおきます。
第4条(会員制)
- 1.本クラブは会員制とします。
- 2.本クラブの会員区分は、以下のとおりとします。
(1) 個人会員 (2) 法人会員
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は、以下のすべての項目に該当する方が有するものとします。
- (1)前条2項の各会員区分において本クラブが各資格に該当すると判断した方。
- (2)本会則を理解の上、同意した方。
- (3)申込者が未成年(民法所定)の場合、入会時に親権者等の法定代理人(以下「親権者等」といいます)の同意を得ている方。
- (4)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。
- (5)医師等から運動、入浴等を禁止されていない方。
- (6)伝染病(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律若しくはその他安全衛生関連法令等又はこれら法令等に基づく国若しくは地方公共団体の勧告等により就業が禁止されるものを含む)その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
- (7)妊娠していない方。
- (8)反社会的勢力(暴力団関係企業、総会屋、社会・政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに類する者)及びその関係者ではない方。
- (9)過去に会社より除名の通告を受けていない方。
- (10)刺青・タトゥーをされている方は他の会員の方に見えないようにしていただける方。
第6条(入会手続き)
-
1.本クラブへの入会は、以下に定める入会手続きによるものとします。
- (1)申込者は、当サービスウェブサイトより、本会則に同意した上で入会申込みを行うものとします。
- (2)会社は、申込者の入会資格の有無等を判断の上、入会の承諾を行います。この承諾により、申込者は第4条に定める会員資格及び別途定めるフィットクルー会員資格を取得するものとします。
- 2.未成年の方が入会しようとするときは、親権者等の同意を得た上で、入会申込みを行っていただきます。この場合、親権者等は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
- 3.宅配食を利用される場合は、ナッシュ株式会社が運営する「nosh Club」への入会が必要になります。
第7条(変更手続き等)
- 1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは遅滞なく会社又は本クラブ所定の変更手続きを行っていただきます。
- 2.会社又は本クラブより会員あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の連絡先宛てに行い、当該連絡先宛てへの通知、連絡等の発送等をもってその効力を有するものとします。
第8条(個人情報保護)
個人情報の取扱いについては別途定める個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に定めます。また、会社は、会社が別途定める個人情報保護方針に従って、会社の保有する会員の個人情報を管理します。
第9条(諸費用)
- 1.会員は、会社に対し、会社が別途定める期日までに、入会金及び月会員料金その他会社が別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます)を支払うものとします。
- 2.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、会員資格を喪失するまでの諸費用等を支払うものとします。
- 3.一旦支払われた諸費用等は返還できません。ただし、第20条に定める退会手続を実施した場合は除きます。
- 4.クレジットカードをご利用の場合は、特段の事由がない限り、会員と同一名義に限るものとします。
- 5.再入会時にも入会金は発生いたします。
第10条(会員資格の相続・譲渡)
本クラブの会員資格は他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、本クラブの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。但し、法人会員の場合における法人の合併その他組織再編行為を除きます。
第11条(その他会員以外の施設利用)
会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方の諸施設の利用を認めることができます。
第12条(施設内諸規則の遵守)
会員は、諸施設の利用にあたり、本会則および施設内諸規則を遵守し、施設スタッフの指示に従っていただきます。
第13条(禁止事項)
会員は、諸施設において次の行為をしてはいけません。
- (1)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷する行為(SNSへの投稿やインターネット上の口コミ等を含みます)。
- (2)他の会員や施設スタッフを殴打したり、拘束したりする等の一切の暴力行為。
- (3)大声、奇声を発する行為、他の会員や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
- (4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の会員や施設スタッフに対する危険行為又は迷惑行為。
- (5)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為。
- (6)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
- (7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為。
- (8)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する一切の行為。
- (9)刃物、火器、薬品など危険物を施設内へ持ち込む行為。
- (10)物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、本クラブの業務とは関連性のない一切の取引の勧誘行為、政治活動、宗教活動、署名活動等の行為。
- (11)高額な金銭、貴金属その他貴重品を施設内へ持ち込む行為。
- (12)シャワールームで髪を染める行為。
- (13)施設スタッフに対する、会社以外の他社への就職あっせんや引き抜き行為。
- (14)法令および公序良俗に反する一切の行為。
- (15)その他諸施設内の秩序を乱す行為。
第14条(免責)
- 1.会員が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故(以下「事故等」といいます)については、本クラブに故意または過失がない限り、会社は、当該損害に対する一切の責任を負いません。また、会社は、会員が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。なお、第13条(11)号に違反し、会員が持ち込んだ高額な金銭、貴金属その他貴重品について、紛失、盗難の被害にあった場合、会社は一切の責任を負いません。
- 2.会員の間に生じた係争やトラブルについて、会社は一切関与しません。また、会社の管理する施設内においてかかる係争やトラブルに関する一切の言動を行うことは禁止します。
第15条(会員の損害賠償責任)
会員が諸施設の利用中、会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負い、会社に対して一切迷惑をかけないものとします。第27条の同伴者についても同様とし、会員が連帯して責を負うものとします。
第16条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
- (1)第20条に定める退会を申し出、会社所定の方法で会社に対する残債務を清算の上、会社がこれを承認したとき。
- (2)第21条により除名されたとき。
- (3)個人会員が死亡したとき。
- (4)会社が入会手続きをした施設の全部を第22条により閉鎖したとき。ただし、他の諸施設を利用できる場合は除きます。
- (5)法人会員においては、法人会員契約の終了または変更により会員資格を喪失したとき。
- (6)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあり、本クラブに対する債務を支払えないことが明らかになったとき。
第17条(予約の変更・キャンセル)
予約の変更は予約日からご契約期間中のみとし、予約日の12時間前までに行うものとします。ただし、本クラブ側の都合や、本クラブ判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
第18条(規定回数)
- 1.別途定める会員区分(以下「プラン」といいます)に従い契約回数のトレーニングが行えます。
- 2.当月の契約回数のトレーニングが消化できなかった場合、翌月への繰り越しを1回のみ認めます。ただし、この繰り越しは翌月内でのみ有効とし、それ以降の月への再繰り越しは認められません。
- 3.繰越分は翌月1日にチケットが付与され、カウント方法はご契約プランの規定回数を消化後に繰越分のトレーニングを消化とします。
例)月4回プランの場合は繰越分のトレーニングは5回目に消化 - 4.諸費用のお支払いが確認できなかった場合、既にお取りのご予約を本クラブでキャンセルさせていただきます。
第19条(プラン変更及び休会)
- 1.各プランには定員を設けているため、ご希望のプランへ変更できない場合があります。
- 2.休会の場合、1ヶ月につき1,100円(税込)を支払うものとします。
- 3.休会は最大3ヶ月間続けてご利用可能とし、休会中は1,100円/月の諸費用のお支払いが発生いたします。
3ヶ月経過後はご登録いただいていた月会費が再開となり、諸費用のお支払いが発生いたします。
また休会の利用回数に制限は設けないものとする。 - 4.プラン変更及び休会を希望する際は、前月5日までに本クラブへ申し出てください。以降の変更はいかなる事由であってもできません。(例 8月からプラン変更する場合、7月5日までに申請が必要)
- 5.妊娠された場合は最長1年間休会を延長することができ、費用は発生いたしません。
- 6.事故や病気等で入院となった場合やドクターストップにより運動制限がかかった場合には「特別休会」となります。※診断書の提出等が必要な場合があります。また本クラブで運動に耐えられないと判断したときも同様とします。特別休会時の休会費用は発生いたしません。
第20条(退会及び返金)
- 1.会員が退会しようとするときは、会社所定の方法により退会手続きを行うものとします。会員が所定の方法で退会を申し込み、会員が会社所定の方法により会社に対する残債務の清算を行った上で、退会手続きが完了した時に 会員資格を失うものとします。
- 2.退会を希望する場合は該当月の前月5日までに本クラブへ申し出ていただき、期日までに退会の申し出がない場合は当該月の諸費用は返金いたしません。(例 8月末退会の場合、7月5日までに申請が必要)
第21条(除名)
会社は会員が次の各号に該当するときは、その会員を本クラブから除名することができます。除名された会員は、以後会社の施設の利用が一切できません。また、既にお支払いいただいた諸費用等は、第20条の取扱いに準じるものとしますが、会員が次の各号に該当したことにより会社が現実に損害を被った場合、損害額を返金額から控除させていただき、不足がある場合には請求いたします。
- (1)第5条の入会資格を喪失したとき。又は入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。但し、同条(7)の事由については、会員が当該事由の存在を認識しながら入会手続きを行った場合に限るものとします。
- (2)本会則および施設内規則に違反したとき。
- (3)他の会員や施設スタッフを誹謗、中傷し、会社または本クラブに被害の届出があったとき。
- (4)他の会員や施設スタッフを殴打したり、体を押したり、拘束する等の暴力行為があったとき。
- (5)大声、奇声を発する行為、他の会員、同伴者や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
- (6)物を投げる壊す叩く等、他の会員、施設スタッフ等に対する危険行為又は迷惑行為があったとき。
- (7)本クラブの施設・器具・備品の損壊や備品を持ち出す行為があったとき。
- (8)他の会員や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為があり、本クラブにその旨の届出があったとき。
- (9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
- (10)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為があったとき。
- (11)刃物、火器、薬品など危険物を施設内へ持ち込む行為があったとき。
- (12)物品販売や営業行為、金銭の授受・賃貸、本クラブの業務とは連性のない一切の取引の勧誘行為、政治活動、宗教活動、署名活動等の行為を行い、施設スタッフの中止勧告に従わないとき。
- (13)諸費用の支払いを怠り、その額が2ヶ月分に達したとき。
- (14)施設スタッフに対する会社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
- (15)本クラブの許可なく、直接施設スタッフからトレーニングを受けたとき。
- (16)法令および公序良俗に反する行為を行ったとき。
- (17)会社が会員と1ヶ月以上連絡が取れなくなった場合、もしくはトレーニングを2回以上無断で休んだとき。
- (18)その他会社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
第22条(施設の閉鎖・休業および解散)
会社は、次の各号に該当するときは、施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散(以下合わせて「閉鎖等」といいます)をすることができるものとします。閉鎖等が予定されている場合は、本条(1)の場合を除き原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。閉鎖等について、会社は会員に対して特別の補償または賠償を一切行いません。
- (1)気象災害、感染症その他の外因的事由により、会員に危険が及ぶと会社が判断したとき。
- (2)施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
- (3)定期休業によるとき。
- (4)事業譲渡その他本クラブの運営事業の承継、本クラブの運営事業の撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第23条(利用の禁止)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
- (1)反社会的勢力(暴力団関係企業、総会屋、社会・政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに類する者)及びその関係者であるとき。
- (2)伝染病(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律若しくはその他安全衛生関連法令等又はこれら法令等に基づく国若しくは地方公共団体の勧告等により就業が禁止されるものを含む)その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患しているとき。
- (3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
- (4)妊娠しているとき。
- (5)その他、正常な諸施設の利用ができないと会社が判断したとき。
第24条(利用の一部制限)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用をー部制限します。
- (1)飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと会社が判断したとき。
- (2)医師等から運動入浴等を禁止されているとき。
- (3)妊娠しているとき。
- (4)事前の問診および検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動することができないと本クラブが判断したとき。
- (5)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。
第25条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
- 1.会社は、会社が必要と判断したときは、会員が負担すべき諸費用等又は月会費を変更することができるものとします。
- 2.会社は、会社が必要と判断したときは、施設運営に関するシステムを変更することができるものとします。
- 3.前2項の場合、事前に会員にこれを告知します。
第26条(本会則等の改訂)
会社は、本会則および施設内諸規則の改訂を行うことができます。なお、改訂を実施するときは、会社は予め改訂の1週間前までに告知することにより、改訂した本会則および施設内諸規則の効力が全会員に及ぶものとします。
第27条(同伴者)
- 1.本クラブはお子様連れの利用を可能とします。その場合、お子様(以下「同伴者」といいます)も本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。但し、本クラブ内において同伴者が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故について、本クラブに故意または過失がない限り、会社は当該損害に対する一切の責任を負いません。
- 2.同伴者が男性の場合は12歳未満とします。
第28条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示、口頭又はSNSによる発信で行うものとします。
第29条(忘れ物等)
施設内にて拾得した忘れ物は施設の判断により、警察署に届け出るか2ヶ月間本クラブにて保管するものとします。また、最後のトレーニング日から2か月を経過しても残置されているシューズボックス内のシューズ等の物品について、会員からの連絡がない場合、会員は当該物品に関する所有権その他一切の権利を放棄するものとし、本クラブは自由に当該物品を処分できるものとします。会員は、当該処分に一切の異議を述べることができないものとします。
第30条(管轄の合意)
本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定日:2022年10月10日
改定日:2024年11月1日
株式会社フィットクルー
代表取締役 鹿島 紘樹